初心者

ネクタイせどり(転売)で稼ぎたい。知っておくべきことを教えて。何をすると違法になる?逮捕されたくない。

こんなお悩みを解決します。

 

本記事の信頼性
  • せどり(転売)最高月商190万
  • せどり(転売)歴3年
  • メルカリ・ヤフオク総販売数3,000以上

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こんにちは、山本です。

ネクタイせどり(転売)に関係する法律についてお伝えします。

本記事を読めば安全にネクタイせどり(転売)を実践できます。

 

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ネクタイせどり(転売)の法律3つ

古物商許可証

違反行為 法令 罰則
古物商許可証を取得していない状態で中古品を販売 古物営業法違反 3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金

 

全てのせどり(転売)において新品商品以外で古物商許可証を持たないまま中古品を販売することは古物営業法違反になります。これは未使用品や未開封品であったとしても一度は人の手に渡り、それによって過去に売買履歴があるものにおいて同様のことが言えます。

実際のところせどり(転売)初心者は新品を扱うより中古品を扱った方が稼ぎやすいですし、何より利益率が圧倒的に高いです。ですが昔から古物商許可証を取得しないまませどり(転売)をやっている人は凄く多いというのが現状です。

このように古物商許可証を取得しないでせどりをやってしまうことは無許可営業となるわけですが、では実際にどういったケースでバレてしまうかというと以下の2点です。

 

  • 警察による窃盗事件の捜査でバレてしまうケース
  • 第三者が通報してバレるケース

 

これらのケースはバレにくいので古物商許可証を取得しないでせどり(転売)を副業としてやっている人が多いです。実際に私も古物商許可証を取得し、メルカリとヤフオクを合わせて3000点以上取引をしてきましたが警察から何らかの連絡がきたことはありません。

まして第三者から通報されるケースはよほど事情を知る人間でなければ起こりえない事態です。ただ、副業といえど事業者なのでリスクを想定して事前に対処しておく姿勢が大切で、事業者なら稼ぐことよりもリスクを回避することを強く意識すべきでもあります。

 

偽ブランド品の販売

違反行為 法令 罰則
偽物のブランド品を販売 商標法違反 10年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金、又は併科

 

ブランド品を扱う場合は最も注意しなければならないのが偽ブランド、いわゆるコピー品です。ただしネクタイせどり(転売)に限っては全くのゼロではありませんがネクタイのコピー品というのはほとんど出回ってないので現状です。

私も仕入れのリサーチでコピー品を発見することがあるのですがルイヴィトンかエルメスくらいしか見たことがなく、コピー品が存在するにしてもかなり偏りがある感じがあります。

また中には悪質な出品者も多く存在しており、コピー品と分かっていて販売している悪質なユーザーも一定数存在します。私が実際に掴まされた経験を一つ挙げると、わざわざ粗品を付けて送ってきたケースがありました。粗品を付けて気前の良さをアピールして気をよくして受け取り評価をさせるという狙いだったと思います。

 

盗品を仕入れて販売

違反行為 法令 罰則
盗品の譲り受けや運搬、販売 盗品等関与罪 10年以下の懲役、又は50万円以下の罰金

 

盗品を仕入れて販売することは窃盗に関与したことになり違反行為となります。ただ盗品だと全く知らずに販売した場合は、基本的には罪に問われることはありません。ただし、盗品だとは気づかなかったとしても注意していれば盗品だと容易に予測できるケースでは通用しないこともあり、相手の判断、つまりケースバイケースなところがあるのを知っておかなければいけません。

盗品に関しては古物商許可証を取得してエクセルでもスプレッドシートでもなんでもいいので、古物台帳を作成して仕入れた商品をデータに残しておくことです。そうすることで万が一警察から盗品のことで連絡が入ったとしても古物台帳を作成して管理しておくことで、協力の姿勢をとることができるからです。協力の準備ができていない場合、窃盗に関与したと疑われても仕方がないのです。

 

そもそもせどり(転売)は真っ当なビジネス

他にも注意しておくべきことはありますが、ネクタイせどり(転売)に限っていえば上記の3つを理解しておけば問題ありません。このように事前に知っておけば全く怖いことはないのです。

そもそもせどり(転売)という手法は、安いところから仕入れて高く売れるところで売るという商売の基本とも言うべき考えそのものです。せどり(転売)自体は至極真っ当なビジネスであることは本質を理解すれば簡単に分かる話です。

ですがせどり(転売)は世間一般的にはネガティブなイメージとして取り扱われがちです。それは例えば以下のような悪質な実践者が一定数存在することでイメージを悪化させているからです。

 

  • コロナ渦の期間中にマスクを買い占めてメルカリなどのフリマサイトで法外な値段で販売
  • 発売日当時に大量買いをしてAmazonでプレミア価格にして販売
  • プレステ5など品薄状態が続きメーカーが対処しなければいけないほど買い占める行為
  • 過剰なリペアをして商品価値が落ちてしまった状態にも関わらず相場価格で販売

 

いわゆる迷惑行為にあたることです。こうした背景にはせどり(転売)という手法はどのネットビジネスよりも稼ぎやすい理由から多くの参入者が入り乱れ、その結果仕入れ競争が起こっているなど起こりうる事情があるからです。

上記のような迷惑行為に相当する販売手法は一過性である場合がほとんどです。私たちは長く永続的に稼ぎ続けたいのが本音ですので、安く仕入れてネットの相場で売るという商売の基本に則ってやっていけば全く後ろめたさを感じる必要はありません。

 

まとめ

今回は、以上となります。

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